日本政府は、新型コロナウイルス感染症による事業者の経済的影響への対応を支援するため、いくつかの景気刺激策や、特別貸付金、税制措置を導入しています。これらのイニシアチブにより、国内の事業者に救済措置とコロナ禍における事業の運営を可能にするさまざまな支援が提供されます。これらは、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策の一環として、108.2兆円(GDPの20%)が投入され、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた国内の事業者の支援に充てられる予定です。
NetSuiteが提供する本ガイドでは、国内の景気刺激策と特別貸付金などの助成金についてご紹介します。
新型コロナウイルス感染症特別貸付 (日本政策金融公庫)
概要:この貸付は無担保で、かつ3年間まで0.9%の固定金利です。据置期間は最長5年で、中小企業事業は3億円、国民生活事業は6千万円が上限です。想定される資金の用途は運転資金と設備資金です。
利用対象者は? 最近1ヵ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少している事業者が対象です。前年と比較が不可能な事業は、売上高が前期の売上期間に対して減少していることを証明することが必要です。
利用方法:貸付申請の詳細は、 経済産業省(METI) のウェブサイトにてご確認ください。
危機対応融資(商工組合中央金庫)
概要: この融資は運転資金と設備資金を用途とした、無担保で3年間まで0.9%の固定金利にて融資されます。据置期間は最長5年で、貸付の上限は3億円です。
利用対象者 は?最近1ヵ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少している事業者が対象です。前年と比較が不可能な事業は、売上高が前期の売上期間に対して減少していることを証明することが必要です。
利用方法:融資申請の詳細については、 経済産業省の危機対応融資ページにてご確認ください。
セーフティネット保証4号・5号(信用保証協会)
概要:セーフティネット保証は、最大2.8億万円の一般保証とは別枠の資金繰り支援制度です。この制度は、新型コロナウイルス感染症による財務的影響が生じている中小企業者を対象として、借入債務の80%または100%を保証します。
利用対象者 は?セーフティネット4号は3月2日に全都道府県が対象となりました。また、同5号は5月1日に全業種が指定対象となりました。詳細については、 経済産業省のセーフティネット保証制度ページをご確認ください。
利用方法:最寄りの信用保証協会にお問い合わせください。
危機関連保証(信用保証協会)
概要:この融資保証は、全国の中小企業事業のキャッシュフローを改善することが目的です。全国の全業種が利用可能な全額保証で、保証信用限度額は2億8000万円です。セーフティネット保証と併用すると、最大5億6000万円の保証が受けられます。
利用対象者 は?売上高が前年同月と比較して15%以上減少した中小企業。
利用方法:申請の詳細については 、 中小企業省Iの危機関連保証ページをご確認ください。
概要:中小事業者を対象とした、業務改善と事業持続化の確保のための制度です。生産性向上支援の他に、バックオフィス業務の効率化など、業務改善につながるITツール導入支援を行う「IT導入補助金」は30万円から450万円が補助されます。また、小規模事業者も、販路開拓と生産性向上のために最大で50万円の助成金を受けることができる支援用意されています。
利用対象者は? 中小企業事業者で、事業規模、助成金の使途、新型コロナウイルス感染症の事業への影響など、いくつかの条件があります。
利用方法:詳細は、中小機構のウェブサイト(opens in new tab)をご確認ください。
雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)(opens in new tab)
概要:この助成金は、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主を対象に雇用の安定を図るための特例として、現行の賃金助成金を拡充し実施されています。例えば、中小企業が、一時的休業手当、教育訓練、出向などを行うことにより、従業員の雇用の維持を図った場合を対象としています。この支援は、従業員1人1日あたり最大8,330円が上限です。企業は、休業または時短営業の条件に応じて、休業手当の100%または60%が利用可能です。
利用対象者 は?新型コロナウイルス感染症により経済的影響を受ける事業者を対象としています。特例措置により支給対象が拡充されています。詳しくは厚生労働省のウェブサイト(opens in new tab)をご確認ください。
利用方法:最寄りの都道府県労働局またはハローワーク で申請を行います。詳しくは厚生労働省のウェブサイト(opens in new tab)をご確認ください。
納税の猶予制度
概要:税の納付期限は2020年6月30日まで延長されました。また、納付期限に納税できない事業者には、1年間の無担保/延滞税なしの納税猶予(特例猶予)が認められれます(新型コロナ税特法第3条)。猶予期間中は延滞税が全額免除されるほか、担保の提供も不要です。
利用対象者 は?新型コロナウイルス感染症の影響を受ける全事業者が納税猶予の対象となります。2020年2月以降、任意の期間(一カ月以上)事業等の収入が前年同期と比較して20%以上減少している事業者は、納税猶予が認められます。
利用方法:詳しくは、国税庁のウェブサイト(opens in new tab)をご確認ください。
欠損金の繰戻し還付制度(特例)(opens in new tab)
概要:新型コロナウイルス感染症の影響を受ける資本金1億円超、10億円以下の企業について、特例として欠損金の繰戻しによる還付制度が適用されます。
利用対象者は?資本金が1億円超、10億円以下の企業が対象です。
利用方法:詳細は国税庁のウェブサイト(opens in new tab)をご確認ください。
概要:新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小・小規模事業者を対象に2021年度の固定資産税・都市計画税を減免とする支援です。該当する事業者は、固定資産税および都市計画税の半額または全額が免除の対象となります。
利用対象者 は?2020年2月~10月の間で連続する3ヵ月間において、前年比で事業収入が30%以上50%未満減少した事業または、減収が50%を超える事業が対象となります。
利用方法:詳細は中小企業庁のウェブサイト(opens in new tab)ください。
東京都 新型コロナウイルス感染症 支援情報ナビ(opens in new tab)
東京都が立ち上げた新型コロナウイルス感染症ポータル(opens in new tab)では、地元事業者が利用可能な助成金や、特別貸付金、支援措置など下記に紹介する様々な支援を検索、確認することができます。
- 感染拡大防止協力金(opens in new tab):休業や営業時間短縮などの指示に全面的に協力している中小企業及び小規模事業者に対し、50万円(2事業所以上で休業などに取り組む場合は100万円)の協力金が支給されます。
- 飲食店向け業態転換支援事業助成金(opens in new tab):新型コロナウイルスから影響を受ける東京都内の中小飲食事業者が、テイクアウト、宅配、移動販売に取組むのを支援します。この助成金は、販売促進費、車両費、設備費などの経費の最大80%を助成します。
- 都内の商店街への助成金(opens in new tab):これには 「STAY HOME週間」中の 「自主休業」に対する従業員への給付(opens in new tab)や、感染拡大防止に関連する費用の支援(opens in new tab)などが含まれます。加盟店舗数が隣接の商店街も合わせて100店舗以上になる商店街が対象となります。
- 製造業助成金(opens in new tab):新製品/サービス開発および生産工程改善のための設備投資支援に最大で1,000万円を助成します。
- 事業持続化給付金(opens in new tab) :新型コロナウイルス感染症の影響により、ひと月あたりの事業収入が前年度同月比50%以上減少した事業者に給付されます。この制度では、法人で200万円、個人事業者で100万円を限度に減少分を給付します。
- 緊急借換(opens in new tab):既往の融資を受けている中小企業や組合のキャッシュフローの安定化を支援するものです 。支援に該当する1事業者あたり、最大2.8億万円の融資が可能です。